欠損金繰り戻し還付 コロナ関連
皆さん、こんにちは。
行政書士藤岡ひろかず事務所です。
本日は所得税に関連した情報をアップします。
https://www.meti.go.jp/main/zeisei/zeisei_fy2020/zeisei_202004/zeisei_20200407.pdf
過去の黒字と今年の赤字を相殺して、来年度申告の際に、支払った所得税を還付請求することが可能です。
対象の事業者さんは、是非来年度の申告の際にお手続きして下さい。
ご相談はお気軽に、行政書士藤岡ひろかず事務所まで。