帰化申請とは?
「帰化」とは、現在の国籍を放棄または離脱し、他国の国籍を取得することをいいます。
外国人が日本人に帰化するためには、次のような要件を満たす必要があります。
- 引き続き5年以上日本に住所を有すること
- 20歳以上で本国法によって行為能力を有すること
- 素行が善良であること(犯罪歴等なく、納税義務を果たしていること等)
- 自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によって生計を営むことができること
- 国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によってその国籍を失うべきこと
- 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て、若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入したことがないこと
帰化申請するメリット
・理由は?
- 外国人が帰化するメリット
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- 選挙権・被選挙権の取得
- 公務員になれる
- 日本人と同等の
社会保険が受けられる - 戸籍を作成できる
- 金融機関から融資が
受けやすくなる - 日本人との結婚の手続きが
簡単になる
- 外国人が帰化する多くの理由の例
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- 在日韓国人・朝鮮人の方で、日本で生まれた特別永住者の方(簡易帰化)
- 日本人と結婚したことをきっかけに、配偶者と同じ日本国籍を取得しようする方
- 日本で就労している外国人の方で、長期間住んでいて、これからも日本に住み続ける方
帰化申請手続きの流れは?
- お問い合わせ・ご相談
- お問い合わせを受け、
契約内容に合意した後、業務を始めます。
- 法務局担当者と事前面談
- お客様の居住地を管轄する法務局に面談の予約をし、ご本人様とともに法務局で事前面談を行います。ここで、法務局より必要な書類を指示されます。
この事前面談は複数回行われる場合もあります。
- 書類の取得・作成
- お客様に集めていただいた書類をもとに、ご本人様と相談しながら書類を作成します。
- 法務局へ申請
- ご本人様に法務局へ、申請書類を提出していただきます。なお、申請者様が15歳未満の場合、ご両親を始めとする法定代理人に代わりに提出していただきます。
- 法務局で面談
- 申請書類が受理されると、面談が行われます。
この際、行政書士が同行することはできません。
面談では、申請内容についての質問や、日本語能力を確認等があるため、事前にお客様へのアドバイスを行います。
この面談を経て、最終的に日本の法務大臣が許可するか否かを決定します。
- 結果通知
- 法務局から許可・不許可の通知が来ます。
許可の場合は「帰化者の身分証明書」が発行され、官報に告示されます。
この日から日本国民ということになります。
申請から約半年から1年以上かかることもあります。
不許可の場合は、一定期間経過後に再度申請することもできます。