相続関係業務

相続とは?

「相続」とは、ある人が死亡した際、その人の財産を
ある特定の人が引き継ぐことを言います。
財産とは、プラスの財産のみならず、
借金などマイナスの財産も含めた全ての財産のことをいいます。

 

どんな業務があるの?

行政書士藤岡ひろかず事務所
で行う業務
  • 遺言書の作成
  • 遺言の執行や執行者になること
  • 相続人の調査・相続関係図の作成
  • 遺産分割協議書の作成

遺言書作成業務

遺言書を作成する目的は三つあります。

①財産を残す方の意思を実現するため
②残された相続人間のトラブルを未然に防ぐため
③相続手続き円滑に行うため


遺言書には自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言の3種類があります。

◆その中で、最も有益な遺言は公正証書遺言です。公正証書遺言は死後の検認手続きが不要なため、スムーズに相続手続きを進めることが出来ます。また、紛失や改ざんの恐れがないのもメリットの一つです。

◆自筆証書遺言は本人が自筆で作成すれば完成するので、手軽さがメリットです。
また、書き直しを何度行っても大丈夫です。
ただし、法律要件に沿った内容にしなければ、後々トラブルの元になるので、作成する前に、一度専門家に相談してみましょう。

遺産分割協議書作成

遺産分割協議書の作成は相続人間同士が法定相続分変更し、任意に相続財産の範囲を決めていきます。


◆相続人の確定・相続財産の調査のサポート
◆遺産分割内容のヒアリング
◆ヒアリングに基づいて遺産分割協議書の作成
◆遺産分割協議書への記名捺印の事務手続きサポート

複雑な権利関係や相続財産の特定を、専門家である行政書士がしっかりサポートします。

 

相続手続きの流れは?

  1. 被相続人の死亡
  2. 遺言書の有無の確認及び検認
  3. 相続人の調査・相続関係図の作成
  4. 相続財産の調査
  5. 相続放棄(限定承認)の判断 
    ※3か月以内に
  6. 故人の所得税の確定申告
    (準確定申告)※4か月以内に
  7. 遺産分割協議書の作成
    or 遺言による遺産分割
  8. 各遺産の名義変更手続き
  9. 相続税の申告・納付 
    ※10か月以内
  10. 相続の手続き